"人類の議会" 4
憲章自体に内在する重大な問題点の一つではないかとすら思うのです。
それは、国連創立の当初から、大国と中小国との間の権限関係をめぐって争われた、国連のあり方そのものにも係わる重大な問題点の一つといってもいいでしょう。
・・・なお、意志決定に関しては、安保理は拒否権の問題があるのに対して、総会は重要事項については、出席しかつ投票する加盟国の3分の2の多数決というしばりがかかっています(第18条2項)。
また、安保理は拘束力のある決定を行う場合があるのに対して、総会はあくまでも勧告にとどまり、加盟国を拘束する決定を行うことはできません。
さらに、安保理はいわば24時間態勢で活動できるようになっています(第28条1項)が・・・
総会の場合は、年次通常会期のほか、安保理または加盟国の過半数の要請で事務総長が招集する特別会期があるだけです(第20条)。